3月14日(木)に行われる福島原発損害賠償請求千葉訴訟第二陣判決言渡日のお知らせです。
※福島原発損害賠償請求千葉訴訟…なのはな生協ではこの裁判に注目し、福島原発事故を風化させないため、福島の現状を知り支援するために傍聴を続けています。

今回の裁判のみどころは?

千葉地方裁判所民事第5部(高瀬順久裁判長)が,福島原発千葉訴訟第2陣の判決を言い渡します。
この点、千葉地方裁判所民事第3部(阪本勝裁判長)は、2017年9月22日の福島原発千葉訴訟第1陣において、国の責任を否定する判決を言い渡しました。
しかし、群馬、福島、京都、東京の各地裁判決では、いずれも国の責任が認められており、もはや国の責任を認める流れは動かし難いものとなっています。
国の責任を認めるのか、区域外避難者の損害についてどこまで認めるのか、千葉地方裁判所民事第5部の判断が下されます。

【当日のスケジュール】

■ 12:10頃 判決前集会@千葉地裁
■ 13:00頃 入廷行進@千葉地裁
■ 13:30頃 整理券交付開始
■13:45頃 整理券交付締切、傍聴券交付
■ 14:00 福島原発千葉訴訟第2陣判決言い渡し
@千葉地裁 201号法廷
■ 15:00頃 報告集会@千葉県弁護士会3階講堂
傍聴に来てください。私たちの声を聴いてください。

福島原発千葉訴訟第2陣これまでの裁判の経緯と今後

福島原発千葉訴訟第2陣とは、2015年6月8日、福島第一原発事故によって千葉県に避難された6世帯19名(※ 現在の原告数)の区域外避難者の方が原告となり、国と東京電力にその責任を追及する裁判です。

これまで、合計15回の審理が行われました。
この間、弁護団は、主に①被告国には、本件原発事故を回避するために規制権限を行使すべきであり、規制権限を行使すれば本件原発事故を回避できたにも関わらず、これを怠っており、法律上の賠償責任を負っていること、②区域外避難者である原告の方が本件原発事故により 避難したことは合理的であり、被告国と東京電力は、連帯して、原告の方々へ法律上の賠償責任を負ってい ること、を詳細に主張・立証してきました。

千葉地方裁判所は、3回の期日を亘って、全世帯の原告のお話しを聞きました。
第14回の裁判では、右陪席裁 判官が交代したため、提訴時の裁判官は、全員交代しました。

そして、遂に、第 15 回裁判で福島原発千葉訴訟第2陣の審理は、終結しました。
福島原発千葉訴訟第 2 陣の 進行は、既に判決が言い渡された福島原発千葉訴訟第1陣よりも、1年近く早いです。

私たちは、この裁判に勝訴し、裁判所が国と東電の法的責任を認めることで、真の原発被害救済と事故の再発防止の実現を目指しております。
そのためには、市民の皆様がこの裁判を注視し続けることが不可欠です。
どうかお力をお貸しください。

集団訴訟第2陣裁判の目的

裁判所に以下の内容を認めさせ、原告の方々が完全かつ早期の賠償を受けることです。
1.本件原発事故を引き起こした被告国及び被告東京電力による法的責任があること
2.避難者を区域内・区域外と線引きすること自体がおかしいこと
3.今回の原発事故で避難された方々には等しく避難する権利が認められること、そのうえで、原告の方々の健康面や生活面に対する支援体制の確立を促し、その痛みを国民一人一人が分かち合い、再びこのような悲惨な原発事故による被害や苦痛を生むことのないよう司法による救済を求めます。

発被害救済千葉県弁護団
〒260-0013 千葉市中央区中央3-4-8コーノスビル5階
藤井・滝沢綜合法律事務所内
TEL:043-222-1831 FAX:043-222-1832
【弁護団HP】 http://gbengo-chiba.com/