11月29日(金)に行われる福島原発損害賠償請求千葉訴訟第一陣控訴審第6回口頭弁論のお知らせです。
※福島原発損害賠償請求千葉訴訟…なのはな生協ではこの裁判に注目し、福島原発事故を風化させないため、福島の現状を知り支援するために傍聴を続けています。
○今回の裁判のみどころ
この裁判は,第7回口頭弁論期日に結審(審理の終結)する見込みです。
今回第6回口頭弁論期日において、弁護団は、
①本件事故の結果回避可能性に関する総まとめの主張(国が,建屋の水密化等を講じていれば、本件事故を回避することが可能であった等)、
②7月19日の一審原告本人尋問に基づいた一審原告の個別損害に関する主張、をはじめとする様々な主張書面を提出いたします。
弁護団は,提出した主張書面のうち,上記1と2の要旨につき、前回同様、法廷で、ご説明いたします。
○当日のスケジュール(予定)
13:10頃 抽選券交付開始@東京高裁1階正門付近「2番交付所」
13:30頃 抽選券交付締切,傍聴券交付@東京高裁1階正門付近「2番交付所」
14:00 控訴審第6回口頭弁論開始@東京高裁101号
15:00頃 報告集会@全日通霞が関ビル8階
○お問い合わせ
原発被害救済千葉県弁護団
〒260-0013 千葉市中央区中央3-4-8コーノスビル5階 藤井・滝沢綜合法律事務所内
TEL:043-222-1831 FAX:043-222-1832
http://gbengo-chiba.com
○集団訴訟第一陣これまでの裁判の経緯
福島原発千葉訴訟第一陣(控訴審)は,福島第一原発事故によって千葉県に避難された17世帯43名の方々が、国と東京電力に対して損害賠償責任を求めている裁判です。
平成29年9月22日、千葉地方裁判所民事第3部は,国の責任を否定する判決を言い渡しました。
その理由ですが、
①国は福島第一原発の敷地高さを超える津波を予見することはできた
②しかし、津波が襲来するとの知見の精度・確度は必ずしも高いものではなく、国にも規制権限を行使する裁量があり、直ちに規制権限を行使すべきとまでは言えない、
③(補足的に)仮に結果回避措置が実施されたとしても、事故を回避することが可能であったとは認めるに足りない、というものでした。
しかし、群馬、福島、京都、東京、横浜、松山の各地裁判決では、いずれも国の責任が認められており、もはや国の責任を認める流れは動かし難いものとなっています。
一方、千葉地裁は、東京電力に対して、中間指針等の賠償基準を上回る賠償を認め、そして、弁護団が求めていたふるさと喪失慰謝料も(名称はともかくとして)認めた上で、これらの賠償等を命じました。
しかし、認定した損害額は、原発被害者の被害実態に即した十分なものとは言い難いものです。
現在,福島原発千葉訴訟第一陣の審理は、千葉地裁から、東京高等裁判所第22民事部へ移りました。
控訴審第2回裁判では、裁判長が交代しました。
東京高裁第22民事部は、6月24日に現地進行協議を実施し、控訴審第4回裁判において、一審原告8名の尋問を実施しました。
控訴審では、原発被害者の方々が受けた現実の被害の大きさについて、東京高等裁判所の裁判官にも十分理解していただけるよう、さらなる主張、立証を行い、慰謝料の増額とともに、必ず国の責任を認めさせ、被害の完全回復に向けて実態に 即した全面的な賠償を実現させたいと考えます。
○今後の裁判の日程(予定)
控訴審第7回口頭弁論期日 未定