福島原発千葉訴訟第二陣は、福島第一原発事故により千葉県へ避難した6世帯17名の方々が、国と東京電力に対して損害賠償責任を求めている裁判です。
開廷前の裁判所前で、滝沢弁護士を筆頭にこの裁判をサポートし見守っている団体より裁判に向けて強いメッセージが発信されました。
本日の裁判は、コロナウイルス感染拡大防止のため傍聴人数を限定し、法廷が密になるのを避けて行われました。傍聴希望者は48名でした。
抽選にて当選し入廷が認められたのは、半数の24名です。
皆様のご厚意により、私は法廷で傍聴させていただくことになりましたので、以下報告を致します。
冒頭で「この裁判の意義」について、弁護士より意見陳述がなされました。
大津波到来に関して科学的知見が存在し、原発事故を防ぐ手立ては存在した。
しかし、国と東電は何もせずそのことが世界最大の原発事故を招いた。その法的責任をこの裁判で問い、明らかにしようということです。
その責任を誰もとらなにのであれば、十数万に及ぶ原発被害者は途方にくれて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
この理不尽がまかり通るなら、日本で将来同じような原発事故の惨禍が起きる可能性があるのです。
原告のひとりである主婦の意見が、弁護士により代読されました。
その女性は今回の裁判へ行き陳述したい気持ちがある一方、目に見えない新型コロナウイルスが目に見えない放射能を連想させ、恐怖で外出する勇気がもてません。
本来であれば経験するはずのなかった、夫の単身赴任、自身の退職・体調不良、子どもに対する偏見・差別など、事故後の生活について語られました。
原発事故から9年4カ月が過ぎましたが、当時のまま置き去りに去れた人々がいることを私たちは胆に銘じ、今後も裁判傍聴を通して脱原発活動を支援していきたいと思います。
[裁判所前での報告会]
次回、第2回目の口頭弁論は9月23日(水)14時より東京高等裁判所101号法廷となります。
また、第3回目の日程は11月20日(金)14時より同法廷となります。