11月15日(火)午前10時30分より千葉地方裁判所・新館6階601号法廷にて「原発被害者集団訴訟第23回裁判期日」が開かれます。

(※原発避難者集団訴訟とは…2011・3・11の東京電力福島第一原発事故により千葉県には、福島から3,000人以上の方々が避難しています。その内の18世帯47名の方々が原告となり、被害の完全賠償を求めて国と東京電力に対して集団訴訟に踏み切りました。
なのはな生協ではこの裁判に注目し、福島原発事故を風化させない、福島の現状を知り、支援するために傍聴をし続けています。)

今回の裁判の見どころ

今回の第23回裁判を含め、残すところあと2回の裁判で、本訴訟の審理は終了します。
今回の裁判において、原告らは、①原告らが求めている「ふるさと喪失慰謝料」の中身、
②中間指針が定めた基準は、本件事故による賠償基準ではないこと等を主張します。
今回の裁判で、原告ら・被告東京電力・被告国の全ての主張が、出揃う予定です。

当日のスケジュール

10:00~
千葉地方裁判所1階ロビー集合
※傍聴席の抽選が行われる予定です。
10:30~
集団訴訟弁論開始@千菜地裁601号法廷
※前回の裁判が開かれた201号法廷とは異なります。
11:30頃 報告集会 @千葉県弁護士会3階講堂

 

この裁判で目指すべきもの

史上最大・最悪の公害である3・11原発事故の法的責任は誰にあるのか。
私たちは、この法的責任を明らかとすべく、安全神話の名のもとに漫然と原発安全対策を怠った東京電力、そしてまともな安全規制を怠った国に対して、裁判を提起しました。
この裁判において、国と東京電力に対し、住居・生活確保損害や、避難生活に伴う精神的な苦痛に対する慰謝料、ふるさと喪失慰謝料(原発被害者が居住していた地域のコミュニティが破壊された事に伴う慰謝料)の支払を求めています。
本年2月5日の裁判において裁判長が交代し、4月26日の裁判において右陪席裁判官が交代しました。そして、遂に、この裁判の審理が終結する日 (結審日)が、来年1月31日に決定しました。
第23回裁判を含め、裁判所による審理は、残すところ2回だけです。
裁判所による判断(判決)は、来年4月以降と見込まれます。
この裁判と同じように、原発被害者が国と東京電力に対して3・11原発事故の責任を追及する裁判は、全国各地で提起されております。
群馬で提起された裁判は、本年10月31日に審理が終結しました。
福島で提起された裁判(※通称「生業訴訟」)も、来年3月に審理が終結する見込みです。
いよいよ、千葉を含む全国各地で、3・11原発事故に対する各裁判所の判断が下されます。
そのため、私たちは、支援の会・原告と家族の会と共に、千葉の裁判所が公正な判決を下すよう、「公正な判決を求める署名」活動を始めました。
10万人の署名を集めることを目標にしております。
是非とも、ご協力ください。
私たちは、この裁判に勝訴し、裁判所が国と東電の法的責任を認めることで、真の原発被害救済と事故の再発防止の実現を目指します。
そのためには、市民の皆様がこの裁判を注視し続けることが不可欠です。どうかお力をお貸しください。

 

 

1人でも多くの方に傍聴していただけたらと思います。
よろしくお願いします。

 

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