1月31日(火)午後1時45分より千葉地方裁判所・新館2階201号法廷にて「原発被害者集団訴訟第24回裁判期日」が開かれます。今回の裁判で千葉地方裁判所による審理は終了となります。
(※原発避難者集団訴訟とは…2011・3・11の東京電力福島第一原発事故により千葉県には、福島から3,000人以上の方々が避難しています。その内の18世帯47名の方々が原告となり、被害の完全賠償を求めて国と東京電力に対して集団訴訟に踏み切りました。
なのはな生協ではこの裁判に注目し、福島原発事故を風化させない、福島の現状を知り、支援するために傍聴をし続けています。)
私たちの声を聞いて下さい。
原発被害者集団訴訟とは、福島第一原発事故により千葉県に避難されてきた18世帯47名の方が原告となり、被害の完全賠償を求めて、国と東京電力にその責任を追及する裁判です。
あの忌まわしい原発事故からすでに5年10ヵ月もの月日が過ぎようとしています。
今回の裁判は、避難者の方が、元の生活を返しでほしい、故郷の福島県に帰らせてほしい、それがかなわないのでれば、新たな生活を再建できるだけの賠償(被害の完全回復)を実現したいという切実な思いから起こしたものです。被告の国や東電は、この訴訟でも形式的で不誠実な態度を繰り返しています。
1人でも多くの市民のみなさまに傍聴いただき、この裁判が注目されていることを、裁判官にアピールし、かつ、国や東電にきちんとした責任を認めさせるためにお力をお貸しください!!
今回の裁判の見どころ
今回の第24回裁判で、千葉地方裁判所による審理は、終了します。
今年の5月以降と見込まれる裁判所による判決を、待つばかりとなります。
今回の裁判は、午後1時45分から午後5時頃まで、実施される予定です。
201号法廷において、原告の方々の意見陳述や、弁護団員による意見陳述を行います。
当日のスケジュール
13:15
千葉地方裁判所1階ロビー集合
※傍聴席の抽選が行われる予定です。
13:45
集団訴訟弁論開始
@千葉地裁201号法廷
※前回の裁判が開かれた601号法廷とは異なります。
17:30頃
報告集会
@千葉県弁護士会館3階講堂
この裁判で目指すべきもの
史上最大・最悪の公害である3・11原発事故の法的責任は誰にあるのか。
私たちは、この法的責任を明らかとすべく、安全神話の名のもとに漫然と原発安全対策を怠った東京電力、そしてまともな安全規制を怠った国に対して、裁判を提起しました。
この裁判において、国と東京電力に対し、住居・生活確保損害や、避難生活に伴う精神的な苦痛に対する慰謝料、ふるさと喪失慰謝料(原発被害者が居住していた地域のコミュニテイが破壊された事に伴う慰謝料)の支払を求めています。
全国初の原告本人尋問が実施された後、元国会事故調査委員である田中三彦氏と、政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会元長期評価部会長である島崎邦彦氏が、専門家として法廷で証言されました。
田中三彦氏と島崎邦彦氏の証言により、「東京電力が最新の科学的知見を無視し、設備の水密化等のまともな津波対策を講じなかったため、炉心冷却機能に不可欠な全電源喪失事態を招いた。」
「国は、規制の虜となり、津波対策を事業者任せとし、津波対策について全く無策だった。」
「2002年7月に公表した“長期評価”に基づいて計算すれば、福島第一原発敷地を上回る規模の津波を明確に想定できた。」、ことが明らかとなりました。
ちなみに、国の証人である東京大学地震研究所教授佐竹健治氏も、原告らの主張の根拠である“長期評価”の方が、国らの主張の根拠である“津波評価技術”より、どこでどんな地震が起きるかという点について優れている、ことを認める証言をしました。
本年2月5日の裁判において裁判長が交代し、4月26日の裁判において右陪席裁判官が交代しました。
そして、遂に、今回の第24回裁判で、千葉地方裁判所による審理を終えます。
裁判所による判断(判決)は、来年5月以降と見込まれます。
私たちは、この裁判に勝訴し、裁判所が国と東電の法的責任を認めることで、真の原発被害救済と事故の再発防止の実現を目指します。
そのためには、市民の皆様がこの裁判を注視し続けることが不可欠です。どうかお力をお貸しください。
原発被害者救済千葉県弁護団
〒260-0013 千葉市中央区中央3-4-8コーノスビル5階藤井・滝沢線合法律事務所内
TEL:043-222-1831 FAX:043-222-1832
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