11月20日(金)に行われる福島原発損害賠償請求千葉訴訟第二陣控訴審のお知らせです。
※福島原発損害賠償請求千葉訴訟…なのはな生協ではこの裁判に注目し、福島原発事故を風化させないため、福島の現状を知り支援するために傍聴を続けています。
当日のスケジュール
前回お伝えしましたとおり,弁護団は,第2回口頭弁論期日から第4回口頭論期日計3回,法廷において,一審原告らの主張を,プレゼンテーションいたします。
今回の裁判は, 2回目のプレゼンテーションの機会です。
弁護団は,30分程度かけて,国が本件原発事故に基づく賠償責任を負っていることにつき,結果回避可能性を中心に,法廷において,口頭で説明いたします。
なお,新型コロナウィルス感染拡大防止のため、説明する時間が変動する可能性がある点につき,ご了承ください。
当日のスケジュール
■ 13:10頃 抽選券交付開始
@東京高裁1階正門付近「2番交付所」
■ 13:30頃抽選券交付締切,傍聴券交付
@東京高裁1階正門付近「2番交付所」
■ 14:00 控訴審第3回口頭論開始
@東京高裁 101号法廷
※新型コロナウィルス感染対策の観点から,会場を利用した報告集会は予定しておりません
傍聴に来てください。私たちの声を聴いてください。
原発被害救济千葉鴻升護团 了260-0013 千葉市中央区中央3-4-8コーノスビル5階藤井·淹況綜合法律事務所内
TEL:043-222-1831
FAX:043-222-1832
【弁護団HP】[原凳被害救済千葉県弁護団]検索
福島原発千葉訴訟第二陣(控訴審)は、福島第一原発事故によって千葉県に避難された6世帯17名の方々が、国と東京電力に対して損害賠償責任を求めている裁判です。
平成31年3月14日、千葉地方裁判所民事第5部は,国の責任を否定する判決を言い渡しました。
その理由ですが,津波により全交流電源喪失をもたらす浸水が生じることの予見可能性を認めつつも,
①その予測の確 度は必ずしも高いとはいえないこと,
②地震対策の優先度が高く,平成19年7月に新潟中越沖地震が発生し,耐震性の問題がクローズアップされたこと,
③規制権限の行使には専門技術的判断が認められることから,津波対策より地震対策を優先させた判断が不合理ではない,
というものでした。
しかし、本年9月30日における仙台高裁判決は,高裁として初めて国の責任に関する判断をし、国の責任を明確に認めました。
群馬,福島,京都,東京,横浜,松山,札幌の各地裁判決は,いずれも国の責任を認めております。
また, 千葉地裁民事第5部は,避難継続の合理性について,
ア:緊急時避難準備区域旧居住者に関し,平成24年 8月末を超えて避難を継続した場合でも個別事情に応じて避難継続の合理性を肯定すると判示し、一審原告の個別事情を踏まえて平成25年3月末日まで避難の合理性を認め,
イ:自主的避難等対象区域旧居住者に関し,一定の場合は避難の合理性が認められると判示し,各一審原告の個別事情を考慮して,平成24年12月末日(又は平成23年4月6日)まで避難の合理性を認めました。
千葉地裁民事第5部は,これまでの賠償基準の不十分さを認め,これを超えた損害賠償を命じました。
しかし,認定した避難の継続の期間・損害額いずれも,原発被害者の被害実態に即した十分なものとは言い難いものです。
現在,福島原発千葉訴訟第二陣の審理は,千葉地裁から,東京高等裁判所第16民事部へ移りました。
控訴審第1回口頭弁論期日において、一審原告ご本人の意見陳述等を行い,東京高裁の裁判官に対し,一審原告ご本人の声を直接届けました。
控訴審では,原発被害者の方々が受けた現実の被害の大きさについて,東京高裁の裁判官にも十分理解していただけるよう,さらなる主張,立証を行い、慰謝料の増額とともに,必ず国の責任を認めさせ,被害の完全回復に向けて実態に即した全面的な賠償を実現させたいと考えます。
・控訴審第4回口頭弁論期日
2021年1月22日(金) 14時
国の責任を判断する高裁判決の日程
・群馬訴訟(東京高裁第7民事部)
2021年1月21日(木) 14時
・福島原発千葉訴訟第一陣(東京高裁第22民事部)
2021年2月19日(金) 15時