第六回口頭弁論

9月3日(火)なのはな生活協同組合が東京電力に損害賠償請求をした、第六回目の口頭弁論が行われました。
法廷には今までと同じように多くの組合員、生産者、取引先が傍聴に集まり、法廷の後には報告集会も行われ組合員、生産者から発言がありました。

今回の法廷は、なのはな生協が今まで陳述してきたことに対しての、東京電力からの反論と次回期日での証人尋問(6名予定)の要請でした。 東京電力は以下の理由から、なのはな生協が蒙った損害は原発事故とは因果関係がないと改めて主張してきました。

 

・単に東日本の産品であるとか、同じ様な食品であるからといった理由で買い控えが生じるわけではない。

・出荷制限指示の対象品目でなければ広く買い控えが生じるとは言えない。

・例えば米について、なのはな生協が島根県産の米を取り扱うようになったことは、なのはな生協が取り扱う米に代替性があることの証拠だ。

・生産者からの直接仕入れ(産直)にこだわらず、流通業者(市場等)を通じて仕入れれば、なのはな生協の売り上げは減少しなかった。なのはな生協が生産者との関係を重視して商品を切り替えなかったのは、なのはな生協の経営判断であって、東京電力が責任を取るべきものではない。

・原発事故後になのはな生協を脱退した組合員の中には、原発事故とは関係のない理由で辞めていった方もいるので、組合員脱退による損害は原発事故とは因果関係はない。

・放射能関係の講演会費用等は、なのはな生協の反原発・脱原発という理念を実現するための支出であり、東京電力には関係ない。

・放射能測定費用は、なのはな生協の独自検査による費用であり原発事故とは関係がない。

 

次回期日では、今回の東京電力の反論に対する陳述を行い、加瀬理事長、岩崎専務理事、組合員2名、 生産者を代表して、ふくしま東和有機農業研究会の佐藤佐一氏、微生物農法の会長島昌裕氏が証人尋問を行います。

 

第七回口頭弁論

日時:10月29日(火)

10時15分~12時00分

13時30分~16時30分

場所:千葉地方裁判所603法廷

次回は午前と午後に分かれています。
証人の予定は午前の部①加瀬理事長②岩崎専務理事
午後の部①岩崎専務理事に対する反対尋問③組合員④生産者となっています。

 

多くの組合員のご参集をお願いいたします。