2015年2月23日

公告

なのはな生活協同組合
理事長 加瀬伸二

 

転居等で所在確認が出来なくなっており、みなし自由脱退(※)手続き対象組合員がいらっしゃいます。 お心あたりの方は、住所登録変更のご連絡を本部までご連絡下さい。

 

(みなし自由脱退の手続) 公告期間を過ぎても住所確認ができなかった組合員を、定款第10条第2項、第3項による脱退対象者とし、理事会の承認により脱退手続きを行ないます。 また手続きの結果は、第4項に基づき総代会へ報告を行ないます。

(みなし自由脱退処理日) 2015年3月末日となります。

(対象からの除外) 住所が確認できた組合員は対象から除外となります。

 

※みなし自由脱退とは 組合員からの住所変更届が2年間行なわれず長期住所不明組合員となった場合、これを以って脱退の予告があったものとみなし、理事会の承認に基づき脱退処理を行い、当該事業年度の終りにおいて脱退すること。

なお、2015年3月末日付でみなし自由脱退となった方で、手続きが遅れた方についても出資金は2年間お預かりし、請求があれば返還します。

お問い合わせは、なのはな生活協同組合 総務部 TEL:043-216-7087までご連絡下さい。

以上