毎週同じ曜日・時間に安全・安心な商品をご自宅まで丁寧にお届けするシステムです。非対面配達にも対応しています。お気軽にご相談ください。

ご加入方法

下記のいずれかの方法でご連絡ください

固定電話からは 0120-910-871
携帯電話からは 043-216-7087
受付時間:月~金曜日8:30~17:30

資料をお届けいたします。

3~6日後資料が届きます。ご覧いただいた頃、担当職員からご連絡させていただきます。
資料を見て気に入っていただければ、ご都合の良い日にご説明にお伺いいたします。
「こだわり実感7点セット」ご希望の場合はこの時にお持ちいたします。
説明をお聞きになって、よろしければご加入のお手続きをさせていただきます。

ご加入時に必要なもの

出資金1,000円
(ご退会時には全額返金いたします)

ご記入していただく書類

①加 入 書
②口座登録用紙

(全国の金融機関がお使いいただけます※一部金融機関を除く)

以上でご加入のお手続きは完了です。

ご加入後、配達曜日と時間をお知らせいたします。

インターネットでもご加入手続きができます!

共同購入班と個人宅配

[共同購入]
組合員は班に所属し、共同購入班は2名以上が基本です。 宅配料・カタログ料はかかりません。
ただし、実利用者が1名となった場合は個人宅配に移行となりますので予めご了承ください。
[個人宅配]
個人宅配は、1回の手数料が220円(税込)です。(宅配料110円(税込)+カタログ料110円(税込))
初回の商品お届けから連続8回までは手数料(宅配料・カタログ料)が無料です。
9回目の配達からは商品の配達がない場合はカタログ料のみ110円(税込)が発生します。

利用方法

訪問は週に1回、決まった曜日・決まった時間にお伺いしています。
訪問時には、
①カタログ・注文書配布
②商品配達
③前週にお配りした注文書の提出
があります。
商品のご注文は、注文書以外でも電話・インターネットでお受けしております。
電話でのご注文(追加・キャンセルも含む)の締め切りは配達日翌日の午前9時30分となっております。インターネット注文の締め切り時間は配達日翌日の午前10時です。

固定電話からは 0120-910-871
携帯電話からは 043-216-7087
受付時間:月~金曜日8:30~19:00
土曜日8:30~9:30

>>よくある質問はこちらから

個人宅配料割引制度

子育て支援の観点から、出産前は母子手帳交付後に申請されるとお子様の1歳の誕生日まで、出産後は1歳の誕生日前日までに申請されると申請から1年間、1歳以上で申請されるとお子様の2歳の誕生日まで宅配料の110円(税込)を「無料」にさせていただきます。 (※カタログ料の110円(税込)は別途かかります。) さらに1回分のご請求額が12,000円(税込)以上の場合カタログ料の110円(税込)も「無料」になります。

※なのはな生協では、ご加入中にご出産された組合員さんに「ご出産おめでとうプレゼント」として赤ちゃんのお肌にやさしい「パックスベビー洗濯せっけん1,200mlボトル入り」を差し上げております。

障がい者手帳の交付を受けている方のいらっしゃる世帯を対象に宅配料の110円(税込)を「無料」にさせていただきます。 (※カタログ料の110円(税込)は別途かかります。) さらに1回分のご請求額が12,000円(税込)以上の場合カタログ料の110円(税込)も「無料」になります。

※ママサポート、よつばサポートは申請が必要になりますので該当される方はなのはな生協、もしくは担当までご連絡ください。基本として申請の翌週からの適用となります。

利用高割引

1回分のご請求額が12,000円以上の場合、宅配料の110円(税込)を「無料」にさせていただきます。
(※カタログ料の110円(税込)は別途かかります。)

利用代金支払い方法

利用代金は1ヶ月分まとめてご指定の金融機関からの口座振替になります。毎月15日締めの27日口座振替です。(27日が土・日・祝祭日の場合は翌営業日になります。)振替手数料は無料です。 振替金融機関への登録手続きが完了するまでの間は半月ごと(15日と月末)に締めて請求書が発行されますので振込みをお願いします。

【なのはな生活協同組合 利用規程】

この規程は、なのはな生活協同組合宅配事業利用約款第13条第1項に基づき商品・サービス等の代金支払いについて定めます。

1.支払方法
①金融機関口座からの自動振替で支払うこととし、口座振替の登録は生協加入時に行うものとする。

2.代金支払日
①代金の口座振替は毎月27日とする。
但し、その指定日が金融機関休業日にあたる場合は、翌金融機関営業日に口座振替を行う。

3.新規加入時の利用限度額
①新規利用開始から3ヶ月以内の組合員については一月分の利用金額の上限は5万円以内とします。ただし、組合が認めた場合については、限度額を超えた利用を受け付けることができます。

4.利用停止
②連続6回ご利用がない場合は注文書のお届を停止させていただきます。
③毎月27日の口座振替日に振替ができない場合は、翌月8日に再度口座振替を行います。(再振替には事務手数料110円(税込)を請求させていただきます。)但し再度口座振替を行ったにも関わらず振替ができず、かつ、その同じ月の15日までに生協が指定する口座に支払いの確認が出来ない場合はお届を停止いたします。
④連続3ヶ月「口座未登録」の場合、利用停止になります。(未収金残高がない場合でも利用停止になり ます。)
⑤以下の場合、利用停止になります。
・支払等、本利用規程に違反する恐れがある場合
・換金を目的とした商品利用の恐れまたは利用が確認された場合
・一般の家庭で消費する限度額を超えると判断した場合
・利用状況により、当生協が不適当であると判断した場合

5.口座振替不能の場合の措置
①口座振替不能となった場合の支払い方法
・口座振替不能となった場合は生協が指定する口座へ振込とさせていただきます。その際の振込手数料は組合員負担とさせていただきます。
②過去履歴で口座振替不能である場合は利用が認められません。またその同一生計、同一世帯、その関係者の場合は利用ができません。

6.債務不履行の場合の措置
①度重なる請求催告にもかかわらず、組合員が指定した支払期日内に代金支払いがなされない場合、組合は代金回収のため法的手続きないしは、組合の指定する債権回収業者又は弁護士へ委託を行う。
②債権回収業者又は弁護士へ委託した場合、組合は委託先に必要な情報を提供し、委託先から必要な情報を受け取ることが出来ます。
③組合は債権回収業者又は弁護士へ回収業務を委託して、代金の支払いが完済された場合でも、組合の定款第12条に基づき、当該組合員を「除名」することが出来ます。

7.合意管轄裁判所
①組合員は、組合員と組合との諸契約に関する訴訟について管轄裁判所を組合本部の所在地を管轄する裁判所とすることに同意するものとする。

8.改廃
①この規程は、2011年4月1日より施行します。
②この規程の改廃は、専務理事が行います。
附則
1.2011年  4月1日より施行
2.2014年10月27日 一部改定
3.2016年 2月29日 一部改定

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