原発事故被災者「相双の会」から署名の協力の要請がありました。
なのはな生協ではこの主旨に賛同し、署名活動を行います。
皆様のご協力をお願いいたします。
以下、「相双の会」会長代行國分富夫氏からの文面です。
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大変お世話様になっています。
来年の3月11日で原発被災者に対する「消滅時効」が発生してしまいます。
原発は高濃度の放射性物質が放出されっぱなしです。今現在海へ垂れ流しの状態です。
1~4号機は、まだまだ危険な状態で何時また避難しなければならないようになるか分かりません。
終息等とは、ほど遠い状況にあります。
被災者への賠償も決まらず、決まらずと言うより決めないのです。まさに兵糧攻めです。
生活再建ができなく目先が真っ暗です。
そんな中で「消滅時効」ですから国、東電は血も涙もありません。特に自民党政権になって
対応が悪く、被災者は経済発展のためには犠牲になっても止むなしと思っているのでしょう。
皆さまに最大のご協力を頂き取り組んで行きたいと思います。
近くに避難者がいましたら避難者からも署名をお願いします。
小学生以上なら署名をお願いします。
「相双の会」会長代行 國分富夫
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署名用紙の内容です。
消滅時効の援用をしないことを直ちに明言せよ!!
―被害者の苦しみ、悲しみに時効はない―
東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直巳殿
<要 請 趣 旨>
2011(平成23)年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故(国際原子力事象評価尺度(INES)で「レベル7」)は、福島県民をはじめてとして全国民に波及する人類史上未曾有の放射能被害をもたらした。2年5ヶ月が経過した現在においても、福島県を中心とする広大な地域の人々の帰還がいまだ困難な状況にあるなど、その被害は極めて深刻かつ広汎にわたり、その全容がいまだに明らかにならない状況にある。
ところが、本件事故の被害者の東京電力に対する損害賠償請求権は、法律上、この原発事故からわずか3年間という短期間で消滅時効により請求権が失われる可能性がある(民法724条前段)。多くの被害者が、先が見えず、被害実態も十分把握できない状況の中で、原発事故の損害賠償請求権について、最短で2014年3月11日に消滅するとなれば、残された時間は既に半年そこそこである。それでは、被害者は、原発事故で生活そのものを奪われただけでなく、その損害の賠償をも受ける権利をも奪われることになってしまう。これは、著しく正義に反する。生活・故郷を奪われ、壊された被害者にとって、時の経過でその苦しみ、悲しみはなくなるものではない。むしろ増大しているのである。
しかし、東京電力は、時効の利益を受ける権利の放棄は、法律上、消滅時効の完成前にはできないことを盾に時効完成後の時効の援用権の放棄について明言を避け、本件事故から3年後の時効の援用を否定していない。
以上より、以下の事項を強く要請する。
<要 請 事 項>
福島第一原発事故から生じた全ての損害について、消滅時効の援用をしないことを表明すること。
署名の宛先
〒263-0001
千葉県千葉市稲毛区長沼原町678-2
なのはな生活協同組合
原発事故「消滅時効」援用反対署名係