なのはな生活協同組合

みなし自由脱退処理について

住所変更等により所在不明となり、長期にわたり利用がない組合員については、事業年度末(3月末)をもって定款第10条(自由脱退)に定める「みなし自由脱退」処理を行います。
今回の該当組合員は2017年8月に「休会中の組合員様へ再開のお願い」を送付し宛名不在で戻った方169名です。
「みなし自由脱退」手続きをしますと組合員資格はなくなりますが、2020年3月31日までの2年間は出資金をお預かりしています。
この間にお申し出いただければ、組合員として再登録するか、出資金をお返しすることができます。
これ以降はお返しできなくなりますのでご了承ください。

お問合せ先

なのはな生活協同組合
TEL:043-216-7087(受付:月~金/9時~17時)