函館市の原告が中心となり、電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発の建設差し止めを求めた訴訟、大間原発訴訟判決は、2018年3月19日函館地裁で「建設の見通しが立たない中で、現時点で重大事故の危険性を認めることは困難」などとして、原告の請求が棄却となり、原告側は判決を不服として、控訴しました。
場所を札幌高裁に移し、今回が4回目の口頭弁論です。

事前集会の様子

札幌高裁へ入廷

原告側証人として、なのはな生協加瀬理事長が意見陳述を行いました。
原発事故後のなのはな生協の活動を中心に、事故から福島の子育て(保育園に野菜を届ける活動)、地域や生産現場の状況(福島視察)など被害が広範囲で多岐に渡っていたことを話しました。
最後に裁判官へ「8年以上経過しているにもかかわらず、今もなお、福島は復興しているとは言えません。悪くなっている地域もあります。裁判官の皆様は直接、現地に赴き、公正な判決を出していただきたいと思います」と結びました。

報告会の様子